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【訴訟】ジャンルでは、最高裁や東京高裁等の判決をタイムリーに紹介していきます。なお、判決は一部を抜粋し、裁判所の判断を要約していますので、正確な情報が必要な方は、各裁判所のホームページにて実際の判決文を直接ご覧ください。


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個人撮影の祇園祭写真をポスター無断使用、八坂神社等に賠償命令
訴訟】発信:2008/03/13(木)  

  アマチュアカメラマンの男性(55)が、京都・祇園祭を撮影した写真を無断でポスターなどに使われ著作権を侵害されたとして、八坂神社(京都市)や印刷会社などに損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は3月13日、八坂神社などに計91万円の賠償を命ずる判決を下した。

  判決によると、趣味で祇園祭などを撮影していた男性は、2003年に祇園祭の写真を表紙に使った「京乃七月」と題する写真集を印刷会社で制作、八坂神社などに無料配布した。八坂神社から祭礼の祇園祭のポスター作りを依頼された印刷会社は2003年と2004年、写真集の表紙写真を使ったポスターを作り、八坂神社が張り出した。その後、男性から抗議があったため、2005年には写真自体ではなく、写真に依拠して描いた水彩画のポスターを作った。

  裁判では、(1)男性が写真の使用を許諾していたか、(2)水彩画も著作権侵害にあたるか、(3)八坂神社にも共同責任があるかなどが争点となったが、東京地裁の設楽隆一裁判長は、(1)写真の自由な使用の許諾はなかった、(2)水彩画は写真の翻案物と認められる、(3)八坂神社にも共同責任がある、と認定、八坂神社や印刷会社などに計91万円の賠償を命ずる判決を下した。



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