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プロバイダ団体、帯域制御など運用ガイドライン案策定し意見募集
企業】発信:2008/03/18(火)  

  日本インターネットプロバイダー協会、電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本ケーブルテレビ連盟の通信事業業界4団体は3月17日、「帯域制御の運用基準に関するガイドライン(案)」をとりまとめ、公表した。この案に対する意見を4月14日まで募集する。

  近年、P2Pファイル交換ソフトの利用拡大などにより、一部ヘビーユーザーによる帯域占有が問題となり、すでに一部のISPでは、他のユーザーの帯域確保を目的で帯域制御が行われ始めている。しかし、安定的運用という観点からは一定の合理性が認められるものの、運用次第ではネットワークの利用を阻害する恐れや、電気通信事業法の「通信の秘密」に抵触する恐れも指摘され、昨年総務省で開催された「ネットワークの中立性に関する懇談会」報告書では、帯域制御の運用基準にかかる必要最小限の運用ルールの策定が望ましいとの指摘がなされていた。

  まとめられたガイドライン(案)は、4団体が昨年9月に「帯域制御の運用基準に関するガイドライン検討協議会」を発足させ、上記の現状を踏まえて、帯域制御の運用ルールの明確化と利用者に対する情報開示の観点から、インターネットの帯域制御を行う際のガイドラインとして検討してたもので、(1)ガイドライン検討の背景・目的、(2)帯域制御の実施に関する基本原則、(3)「通信の秘密」との関係、(4)情報開示の在り方、などが示されている。

  帯域制御の基本原則では、「トラフィック増加には本来、回線設備増強で対処すべきで、帯域制御はあくまでも例外的な状況で実施すべきもの」とし、「事業者間のコンセンサスとして共有することが重要」としている。その上で、帯域制御が認められる合理的範囲としては、特定ヘビーユーザーが帯域を過度に占有し、他のユーザーの円滑な利用が妨げられるなど、「一定の客観的状況が存在する場合のみ認められると考える」「当該状況が客観的データによって裏付けられていることが求められる」としている。ただし、具体的な内容は、各ISPのネットワーク構造や利用状況による判断となるため、具体的な定義や基準の設定は困難だとしている。

  一方、P2Pファイル交換ソフトを使った著作権侵害コンテンツの配信が多いことを理由に帯域制御を行なう動きについては、「ISPが違法性を個別に判断することは困難」であり、それを理由に全ユーザー一律に帯域制御を実施することは、「合理的な範囲を超えていると考えられる」としている。また、P2Pファイル交換に起因するセキュリティ問題についても、全ユーザー一律に実施すべきものでなく、オプションとしてユーザーの希望に応じて実施することが適当としている。



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