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コンテンツ流通に「ネット法」特別立法を、有識者フォーラム提言
【法規】発信:2008/03/20(木)
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コンテンツ企業の経営者や知的財産権法の学識経験者らで構成する「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」は3月17日、インターネット上で映像、音声などのコンテンツの流通促進を図るためには、特別立法の整備が急務として「ネット法(仮称)」の骨子を公表した。
現行の著作権法では、映画やテレビ番組などのコンテンツをインターネット上で配信する場合、すべての著作者・著作隣接権者から二次利用の合意を取り付ける必要があり、流通を阻害する要因として問題となっている。また、画面背景にたまたま映り込んだ一般人の肖像権の取り扱いも不明瞭となっている。
有識者フォーラムでは、これらの問題に対し著作権法の改正では困難が多いとして、インターネット上のコンテンツ流通に限定した「ネット法」を制定し、「ネット権」と呼ぶ権利の創設を提案している。ネット権を持つ者は、対象となるコンテンツをネット上で流通させるための複製、譲渡といった利用を行う権利を専有する一方、収益の公正な配分の義務化し、またネット法上で、フェアユースの規定化をおこなうことで、事業者、権利者、消費者の3者にとってメリットのある解決が可能になるとしている。
そして、「ネット権」の対象は、現行の著作権法制度の仕組みから余りに乖離しないように、さしあたり、映画、放送、音楽とし、これらのデジタル・コンテンツについては、「ネット権を持つ者」は、収益の公正な配分を行う能力という観点から、映画については映画製作者、放送については放送事業者、音楽についてはレコード製作者をネット権者とすることを提案している。
【参考】【クマガイコム】「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」政策提言(2008/3)について
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