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4月1日から地域団体商標にも早期審査・早期審理制度を導入
【法規】発信:2008/04/02(水)
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特許庁は、地域団体商標制度を利用した出願の早期権利化の要望に応えるため、4月1日より商標登録出願の早期審査及び早期審理制度の対象とすると発表した。早期審査の申出があった出願については、原則として、申出から4.5ヶ月以内に、一次審査結果の発送を行うよう努めるとしている。
商標登録出願の早期審査及び早期審理制度は、平成9年9月1日から導入されているもので、下記のような商標登録出願について、「早期審査・早期審理に関する事情説明書」が提出された場合には、通常出願に優先してすみやかに審査・審理を開始し、その後も遅滞なく処分が終了するように審査・審理手続きを進めるものとなっている。 (1)出願人自身又はライセンシーが、出願商標を指定商品若しくは指定役務に使用しているか又は使用の準備を相当程度進めており、かつ、 (2)権利化について緊急性を要する出願
【詳細】地域団体商標登録出願に関する早期審査・早期審理制度について
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