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中国での「鹿児島」商標登録に県が異議、中国当局側受理
企業】発信:2008/04/03(木)  

  鹿児島県は3月31日、中国で「鹿児島」が商標登録を申請された問題で、中国商標局に異議を申し立て、受理されたと発表した。裁定までに4、5年かかる見通しで、その間、県は中国で「鹿児島」の名称を使用できるとしている。

  鹿児島県によると、中国商標法では、広く知られた外国地名は商標登録できないため、県は、鹿児島市と中国・長沙市が友好都市であり、鹿児島―上海間には航空路線も就航していることなどを挙げて、「鹿児島は中国で広く知られた地名であり、商標登録になじまない」と申し立てた。

  「鹿児島」の商標は2004年、広東省の個人が申請し、今年1月に公告されたという。



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