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中国での「青森」商標問題、コメや茶でも青森県の異議認められる
訴訟】発信:2008/04/05(土)  

  青森県は4月4日、中国で現地の企業が「青森」の名称を商標登録している問題で、中国商標局がコメなどの登録申請を認めないとする裁定を下したと発表した。前回のリンゴなどの農水産物に続き、今回も青森県の主張が認められるかたちとなった。

  この問題は中国のデザイン会社が2002年7月、「青森」を商標登録しようとして同局に申請したを青森県が知り、県と生産団体などが「輸出に大きな影響を及ぼす」と判断して、同局に異議を申し立てていた。

  今回、同局が裁定を下したのは、コメや茶、めん類、加工食品などで、同局は、「公衆に知られた外国の地理的名称は、商標としてはならない」という中国商標法の規定に抵触する」と判断した。



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