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中国産「松阪牛」「美濃焼」…現地で勝手に商標申請・登録
動向】発信:2008/04/14(月)  

  【北京=佐伯聡士】特許庁が地域名を冠した特産品などに商標権を与える「地域団体商標」(地域ブランド)に認められている「九谷焼」や「美濃焼」、「松阪牛」「鳴門金時」など日本の名産ブランドが、中国や台湾の企業によって中国当局に商標申請され、「九谷焼」「美濃焼」についてはすでに登録されていることが8日、日本貿易振興機構(ジェトロ)北京センターの調べで明らかになった。

  いったん登録されれば、取り消し申請をして認められない限り新たな登録ができないため、同センターは「未登録のブランドについては異議申し立てをするかどうか早めの検討が必要」として警鐘を鳴らしている。

  中国では、鹿児島の名称が商標として登録申請され、鹿児島県が3月、中国当局に異議申し立てを行ったばかり。同センターによると、昨年12月現在、47都道府県のうち36の名称が商標として登録されている。申請は京都が93件で最も多いという。大半は中国の企業などによるもので、個人の申請もあった。日本ブランドの知名度にただ乗りして国内で販売する際に自社商品の価値を高めるメリットがあるほか、個人の場合は、登録された商標を転売するケースもあるという。

  中国の商標法では、外国名や広く知られた地名の使用は認められておらず、東京や大阪の申請は無効となっている。(読売新聞社の許諾を得て転載/著作権



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