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紙おむつ特許訴訟、知財高裁も一審と同様王子ネピアに賠償命令
【訴訟】発信:2008/04/19(土)
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〜同特許の無効審決取消請求の訴訟も棄却〜
大王製紙(愛媛県)が、自社の紙おむつの特許権を侵害されたとして、王子ネピア(東京都)に約3億円の損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決で、知的財産高裁(飯村敏明裁判長)は4月17日、王子ネピアによる特許権侵害を認めた一審の東京地裁判決の結論を支持、約1億100万円の支払いを命じる判決を下した。
問題となった特許1970113号「使い捨て紙おむつ」は、透水性シートと非透水性シートで吸水体をはさむ構造の紙おむつにおいて、ホットメルト薄膜により吸水体を縁の発砲体と離して固定し、尿の前後漏れを防止するもので、1987年に出願され1995年に登録されている。
王子ネピア側は、上記特許の「ホットメルト薄膜」は連続的にシート状に形成されたものと解されるが、王子ネピア製品の「ホットメルト接着剤層」は散点状又はストライプ状であること、王子ネピア製品の中には吸水体を縁の弾性体が接触しているものも含まれること、特許は公知技術から容易に類推され無効であることなどを、主張していた。なお、王子ネピア側は、同特許の無効審判も請求したが、特許庁が2007年5月に請求を棄却したことから、知財高裁に審決取消請求訴訟も提起していた。
しかし、知財高裁の飯村敏明裁判長は、審決取消請求ではその請求を棄却、損害賠償請求の控訴審では、王子ネピアの紙おむつ(「ドレミ」)には、この特許の技術が使われていると認めた一審の東京地裁判決の結論を支持して控訴を棄却し、賠償金の支払いを命じた。
【詳細】平成19年(ネ)第10024号,同年(ネ)第10043号損害賠償請求控訴事件 【詳細】平成19年(行ケ)第10202号審決取消請求事件
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