| 特許庁、特許法等の一部を改正する法律について公表
【法規】発信:2008/04/20(日) |
| 特許庁は、「特許法等の一部を改正する法律案」が4月11日に可決・成立し4月18日に法律第16号として公布されたことから、この法律の概要や法律要綱法律・理由、新旧対照表などを公表した。 今回の法改正は、知的財産権の戦略的な活用の促進と、迅速かつ適正な権利保護の観点から、特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律について、以下のような措置を講ずるものとなっている。 (1)通常実施権等登録制度の見直し(特許法・実用新案法) 特許の出願段階のライセンスを保護するための登録制度を創設し、また、通常実施権の登録事項のうち、秘匿の要望が強いライセンシーの氏名等、通常実施権の範囲の開示を一定の利害関係人に限定する。 (2)不服審判請求期間の見直し(特許法・意匠法・商標法) 特許制度の拒絶査定不服審判請求期間、意匠制度と商標制度の拒絶査定不服審判と補正却下決定不服審判に係る審判請求期間を、いずれも現行の「30日以内」から「3月以内」に拡大する。また、特許請求の範囲等の補正可能時期を、現行の「審判請求から30日以内」から「審判請求と同時にのみ可能」と変更する。 (3)優先権書類の電子的交換の対象国の拡大(特許法・実用新案法) 優先権書類の電子的交換を、優先権書類の発行国だけでなく、その他の国や国際機関のデータの受け入れも可能とする。 (4)特許・商標関係料金の引き下げ(特許法・商標法) 中小企業等の負担感の強い10年目以降を重点に、特許料を平均12%引き下げる。また諸外国より高額で、中小企業等の利用割合の高い商標の設定登録料等を平均43%引き下げる。 (5)料金納付の口座振替制度の導入(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律) 特許料等の料金の納付手続の簡素化を図る観点で、銀行口座からの振替えによる納付制度を導入する。 【詳細】特許法等の一部を改正する法律(平成20年4月18日法律第16号) |
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