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東京地裁、「ほっかほっか亭」の商標に関し、総本部に無償使用権
【訴訟】発信:2008/04/26(土)
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持ち帰り弁当「ほっかほっか亭」の商標権使用に関して、東日本や九州などで店舗を展開し、商標を保有している「プレナス」が、チェーンの営業権を管理する「ほっかほっか亭総本部」を訴えていた訴訟で、東京地裁は4月25日、プレナス保有の商標4つのうち3つについて、総本部が無償で使用できるとする判決を下した。
プレナスは1999年に「ほっかほっか亭」の商標権を保有していた会社を買収。その後、総本部に対して商標使用料の支払いを求めたが合意に至らなかったため、2006年12月に、商標使用権料相当額の一部として約9500万円の損害賠償を求める訴訟を提起し、その後2007年11月には、総本部が、商標の無償実施権を有することの確認を求める反訴を提起していた。
東京地裁の阿部正幸裁判長は、プレナスが商標権者であることは認めたが、「買収前の会社が総本部に商標使用を認めた合意は存続している」と判断、プレナスの請求を棄却し、総本部が無償の独占的通常実施権を有すると確認する判決を下した。
なお、プレナスは、総本部とのエリアフランチャイズ契約を終了後、5月15日から直営店を新ブランド「HottoMotto(ほっともっと)」に切り替える、と2月に発表。この動きに対し総本部がフランチャイズ契約に反するとして、プレナスに対する営業禁止等を求める仮処分申請を東京地裁に請求していたが、3月31日に却下されている。
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