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USTR、中国とロシアに引続き対策求める知的財産権年次報告書
【動向】発信:2008/04/28(月)
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米通商代表部(USTR)は4月25日、米通商法スペシャル301条(知的財産権の侵害国・行為の認定と制裁条項)に基づく年次報告書を発表した。
報告書は、政府の取り締まり強化などで若干の改善が認めつつも、昨年に引き続いて、中国、ロシアに特に問題があると強調し、著作権の侵害や偽造品に対する規制強化などを求めている。
中国に関しては、高水準の著作権侵害と商標の偽造問題が、依然として重大な問題だとして、今後も2国間交渉などで改善を促していく方針を示した。またロシアに関しては、CD、DVDの大量複製やインターネット配信による知的財産権の違反行為が依然として続いているとしている。
両国以外の、優先監視国としては、アルゼンチン、チリ、エジプト、インド、イスラエル、パキスタン、タイ、ベネズエラの7カ国がリストアップされているが、エジプト、レバノン、トルコ、ウクライナは改善が評価され、今年度は優先監視国からは外された。
シュワブ代表は声明で「知的財産権の侵害行為は、アイデアを盗用し、雇用を奪い、たびたび米国民の健康や安全を脅かしている」と批判「米国は、知的財産権の保護に向けて引き続きリーダーシップを発揮していく」と述べている。
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