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テレビ番組の録画転送機器のレンタルは著作権侵害、東京地裁判決
【訴訟】発信:2008/05/29(木)
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テレビ番組を日本の親機で録画し、ネット経由で海外の子機で視聴できる「インターネット親子ビデオ」のレンタルサービスを提供していた日本デジタル家電(浜松市)を、NHKと民放テレビ局9社が著作権法違反で訴えていた訴訟で、東京地裁は5月28日、著作権侵害を認め、計733万円の支払いと録画機器の廃棄などを命じた。
日本デジタル家電は「ロクラク」と名付けたHDDレコーダーを利用者にレンタル。国内に設置した親機がユーザーが指定した放送を録画し、海外でユーザーが子機を操作してネット経由で視聴できるサービスを提供していたが、テレビ局は、番組複製権の侵害にあたるとして総額約1億3800万円の損害賠償などを求めで提訴していた。
同社は、「機器のレンタルサービスであり、親機の管理にもかかわっておらず、テレビ番組を複製する行為の主体はユーザーである」として、ユーザーによる私的複製行為であって著作権侵害にはあたらないと主張していた。しかし、清水節裁判長は、「同社は、サービスを利用するための環境の提供も含め、親機を実質的に管理し、テレビ番組を複製する行為も管理支配して、利益を得ており、録画が私的目的か否か、ユーザーの指示に基づくか否かに関係なく、著作権侵害にあたる」と判断し、計733万円の損害賠償金の支払いと録画機器の廃棄などを命じた。
【詳細】平成19(ワ)17279 著作権侵害差止等請求事件
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