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知財高裁、コカ・コーラの瓶の形状を立体商標と認める
訴訟】発信:2008/05/29(木)  

  コカ・コーラ米国本社が、コカコーラの瓶の形状を立体商標として認めるよう求めた訴訟訴訟で、知財高裁は5月29日、「形状を変えずに長期間販売し、ブランド・シンボルとして認識されている」として、立体商標と認めなかった特許庁の審決を取り消した。

  同社は2003年に、コカコーラの瓶の立体商標登録を出願したが、特許庁は2007年、「容器だけでは他社商品と識別できず、Coca-Colaと記されたラベルとの組み合わせで識別される」として、認めなかった。

  飯村敏明裁判長は「形状そのものはコーラ飲料の容器として予測可能な範囲」と形状の独自性は否定したが、「販売開始以来、50年以上一貫して同じ形状で、多くの人はロゴがなくても形状だけでコカ・コーラと認識している」として、立体商標として登録できると判断、立体商標と認めなかった特許庁の審決を取り消した。

  なお、商品の形状自体が立体商標として認められたのは、昨年の「マグライト」に続き2件目だが、容器の形状では日本初となる。



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