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特許庁、特許微生物寄託制度の見直し検討着手
【法規】発信:2008/06/24(火)
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特許庁は6月23日、特許微生物寄託制度の見直しを行うため、特許庁に、法学者や微生物の専門家、ユーザーからなる「特許微生物寄託制度に関する検討委員会」を設置、同日に第1回会合を開催して検討に着手したと発表した。
特許微生物寄託制度は、特許制度上不可欠で、ライフサイエンス分野のイノベーション促進の観点からも重要であり、昭和46年に寄託制度が規定されて以来、ブダペスト条約への加盟、受託微生物範囲の拡大や寄託機関の複数化など、必要に応じて数々の見直しを行われてきた。また、(独)産業技術総合研究所(産総研)特許生物寄託センターや(独)製品評価技術基盤機構特許微生物寄託センターが、ブダペスト条約上の国際寄託当局および特許庁長官指定機関として、同制度の運用に重要な役割を担ってきた。
しかし、ライフサイエンス分野の技術の急速な発達等の社会情勢の変化の中で、「知的財産推進計画2007」での取り組むべき施策(出願人の寄託時の負担軽減や寄託の要否の明確化等)としての指摘に加え、昨年、産総研特許生物寄託センターで発生した管理上の問題や、それに関する「特許生物寄託センターの管理体制等に関する調査委員会」の報告など、同制度及びその運用の課題も顕在化したことから、同制度の見直しに着手したもの。
検討委員会は、今後、月1回程度開催され、「特許微生物寄託時の安全の確認方法」「特許微生物寄託機関の指定」「特許微生物寄託に係る手数料」「特許微生物寄託時の負担軽減」「特許微生物寄託の要否の明確化」などについて議論を行い、秋頃をめどに報告書をまとめるとしている。
【詳細】特許微生物寄託制度に関する検討委員会
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