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歴史上の人物名などの登録制限、商標の審査基準見直しへ
【法規】発信:2008/06/27(金)
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〜商標の早期審査・審理の対象拡大も含め案を公表し意見募集〜
特許庁は6月27日、歴史上の人物名等の商標に関する審査基準の策定と、早期審査・早期審理の運用の見直しを行う方向で、それぞれの案を公表し意見募集を7月28日まで行うと発表した。
歴史上の人物名等の商標を関係ない第三者が商標登録して独占的権利を得ることについては、郷土やゆかりの地の地域産業への悪影響や、遺族の感情を害する等の懸念が指摘され、また、これらの商標は商標法第4条第1項第7号(公序良俗違反)に該当するとの審決や判決もでていることから、歴史上の人物名等に係る商標登録出願に関する商標法第4条第1項第7号の基準を策定するとしている。
審査基準案では、「周知・著名な故人名」や同様の事情にある「周知・著名な著作物名や祭りの名称」などを対象に、(1) 出願の経緯、(2) 故人や遺族との関係、(3) 故人と指定商品・役務との関連性、(4) 故人名を登録した場合の社会や産業への影響、を総合的に勘案して判断し、悪影響のおそれがある場合は、公序良俗違反の商標として拒絶するとしている。
商標の早期審査・早期審理の運用の見直しについては、現行の模倣・侵害事件を生じている商標の出願や、地域団体商標の出願に加え、新たに「既に使用している、または使用準備を相当程度進めている商品」も対象に追加する案となっている。
【詳細】「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」及び「早期審査・早期審理の運用の見直し」に対する意見募集について
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