


【訴訟】ジャンルでは、最高裁や東京高裁等の判決をタイムリーに紹介していきます。なお、判決は一部を抜粋し、裁判所の判断を要約していますので、正確な情報が必要な方は、各裁判所のホームページにて実際の判決文を直接ご覧ください。
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ソウルに模倣店、みそかつの「矢場とん」韓国の公取委に申立て
【訴訟】発信:2008/07/08(火)
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名古屋名物「みそかつ」で知られる老舗豚カツ店「矢場とん」は7月7日、韓国で「YABATON」という商標が登録され、模倣店が開店していることに関して、韓国の公正取引委員会に弁理士を通じて刑事告発を求める申し入れをした。
矢場とんによると、経営者が同じとみられる模倣店2店が昨年12月から今年2月にかけ、韓国ソウル市内に開店。商号や看板がそっくりな上、ホームページでは、矢場とんの紹介をするとともに「日本で研修したコックを迎え・・・」や「遠い名古屋まで行かなくても今や韓国でも食べられる。」など同社と関係があるように書かれているという。なお、メニューは異なっており、みそカツはない。
模倣店側は既に韓国の特許庁から「YABATON」の商標登録の許可を取得しており、矢場とんは2月に異議を申し立てたが、「韓国では有名な商標ではない」などと反論され、異議は退けられたという。
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