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ブログ著作権訴訟、知財高裁も裁判傍聴記を著作物と認めず
訴訟】発信:2008/07/18(金)  

  インターネット上に掲載した裁判傍聴記を無断で別のブログに転載され、著作権を侵害されたとして、傍聴記を作成した男性が、ヤフーにブログの記事の削除などを求めた訴訟で、知財高裁は7月17日、傍聴記の著作権を認めなかった1審の東京地裁判決を支持し、男性の控訴を棄却した。

  男性は2006年9月、ライブドア事件の堀江貴文被告の1審の公判を傍聴し、傍聴記をインターネット上で公開。直後に第3者が開設するブログに転載されたため著作権侵害で提訴していた。

  飯村裁判長は、男性の傍聴記について「ありふれた表記で格別な工夫が凝らされてはおらず、筆者の個性が発揮された部分はなく、創作性は認められない」として、「著作物にはあたらない」とした東京地裁の判断を支持、男性の控訴を棄却した。



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