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黒澤映画の著作権、知財高裁も存続認め、廉価版DVD差止め
訴訟】発信:2008/07/31(木)  

  「生きる」など黒沢明監督の初期の作品の廉価版DVDを無断で販売され、著作権を侵害されたとして、著作権を継承した東宝と角川映画が業者に販売差し止めなどを求めた2件の訴訟の控訴審判決で、知財高裁は7月30日、著作権侵害を認めて販売差止めと在庫の破棄を命じた一審判決を支持、業者の控訴を棄却した。

  問題となったのは、「生きる」「羅生門」など1943〜52年に公開された10作品で、DVD制作会社は、映画会社(団体)の著作物であり旧著作権法で著作権保護期間は公開後33年なので、10作品の著作権は既に消滅していると主張していた。しかし、東宝と角川映画は、10作品は黒沢明監督個人の著作物でもあり、旧著作権法でも著作権保護期間は著作者の死後38年であるとして、著作権侵害で提訴していた。

  田中信義裁判長は、10作品について、「黒沢監督の一貫したイメージに沿って製作された」と認定し、一審と同様に黒沢監督が映画の著作者の一人と判断。旧著作権法に基づき、黒沢監督が死亡した98年から38年後の2036年まで著作権が存続するとして、著作権は消滅しているとする販売会社の控訴を棄却した。



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