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特許庁、意匠審査基準の一部改正案を公表し意見募集
法規】発信:2008/09/03(水)  

  特許庁は9月2日、「優先権の認否における意匠の同一の判断」および「画像を含む意匠の審査運用案について」の各基準改訂案を公表し、10月1日まで意見募集を行うと発表した。

1)優先権認否における意匠の同一の判断(案)
  意匠審査では、パリ条約による優先権等の主張を伴う出願について、第一国出願日と日本出願の日の間に拒絶理由の根拠となる先行意匠が存在する場合に、パリ条約による優先権等の効果の認否を判断しており、その際の「意匠の同一」の判断基準は、「意匠審査基準」、「意匠審査便覧」で定められている。しかし、各国の意匠登録制度が様々で判断が難しいケースもあり、「意匠審査基準」、「意匠審査便覧」をどう適用させるか具体的なケースを取りまとめ公表して欲しいとの要望が強くなってた。このため、優先権等の主張の効果の認否における「意匠の同一」の基本的考え方や、優先権証明書に記載された意匠と日本の意匠登録出願の意匠とが相違する場合の取り扱いについて、具体的な種々のケースを取りまとめ、より明確にすることを目的としている。

(2)画像を含む意匠の審査運用案について(案)
  画像を含む意匠については、平成18年の法改正により、「物品の機能を発揮するための操作の用に供される画像」が新たに保護対象に加わった。これらの画像を含む意匠に関する意匠審査基準は、意匠審査基準第7部第4章「意匠法第2条第2項に規定する画像を含む意匠」として公開されたが、基準の内容をより明確にしてほしい、という意見が多く寄せられてる。そこで、今回検討する審査基準の改訂において、現在の審査基準の内容を拡充し、運用の指針をより明確にすることを目的としている。

【詳細】意匠審査基準の一部改正案に対する意見募集



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