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特許庁、意匠出願の「見本」「ひな形」に関するQ&A公表
法規】発信:2008/09/05(金)  

  特許庁は9月5日、意匠登録出願で図面に代えて添付するすることができる「見本」「ひな形」に関するQ&Aを公表した。

  問いとしては、「見本やひな形で意匠登録出願する際の注意点」、「見本とひな形の違い」、「見本、ひな形にあらわされた模様・色彩を、【意匠の説明】欄等に「模様・色彩は含まない。」等と記載し取り除けるか」、「見本、ひな形によって部分意匠の出願をするときの部分特定方法」、が取り上げられている。

  答えは、概略要約すれば、「意匠法施行規則第5条による見本、ひな形の制限(容易に変形・変質しないもの、寸法制限など」、「見本は材質や大きさを含め意意匠そのもの、ひな形は同一とは限らない材質、大きさで意匠をかたどった模型」、「模様・色彩を取り除くことはできない」、「意匠登録を受けようとする部分以外を黒色で塗りつぶす等し、その特定方法【意匠の説明】の欄に記載する」、となっているが、正しくは下記を確認のこと。

【詳細】「見本」、「ひな形」に関するQ&A



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