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特許庁、弁理士法施行規則の一部を改正する省令公布
【法規】発信:2008/09/09(火)
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特許庁は9月9日、弁理士法の一部を改正する法律(平成19年法律第91号)の一部及び弁理士法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第246号)の施行および、それに伴う工業所有権審議会試験制度部会試験制度検討小委員会における検討に基づいて、弁理士法施行規則(平成12年省令第411号)の一部改正について、省令、省令概要、新旧対照表を公表した。
改正点は、弁理士試験科目や弁理士登録前実務修習についてで、施行期日は、弁理士試験科目に関する改正は平成21年1月1日、その他は、弁理士法の改正法の一部施行の日である10月1日となっている。
弁理士法施行規則の一部を改正する省令案に対して行った、意見募集に寄せられた意見とそれに対する考え方も、同時に公表された。
【詳細】弁理士法施行規則の一部を改正する省令(平成20年9月9日経済産業省令第64号) 【詳細】「弁理士法施行令の一部を改正する省令案」に対する意見募集の結果について
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