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堤人形商標登録訴訟、最高裁が知財高裁に審理差し戻し
訴訟】発信:2008/09/16(火)  

〜「つつみのおひなっこや」は「つゝみ」「堤」の類似商標といえず〜

  宮城県の伝統工芸品「堤人形」に関する商標登録をめぐって、「つゝみ人形製造所」が、「つつみのおひなっこや」の商標登録の無効を求めていた訴訟で、最高裁は9月8日、特許庁の無効審判請求棄却を取り消した(商標登録を無効とした)2007年4月の知財高裁判決を破棄し、審理を知財高裁に差し戻した。

  この訴訟は、「土人形」を指定商品とする「つゝみ」と「堤」の商標登録を有する「つゝみ人形製造所」の男性が、「つつみのおひなっこや」の男性の「土人形と陶器製の人形」を指定商品とする「つつみのおひなっこや」の商標登録に対する無効審判を請求したことに始まるもので、特許庁では2006年10月、無効審判請求を棄却する審決が下された。

  しかし、知財高裁では2007年4月、「つつみのおひなっこや」は、「つつみ」からは地名、人名としての「堤」ないし「堤人形」の観念が、「おひなっこや」からは「雛人形屋」との観念を生じ、全体としては「つつみ」と「おひなっこや」を組み合わせた結合商標で、「つつみ」を分離できないほど一体性があるとは認められないとし、「つゝみ」「堤」と全体として類似する商標として、特許庁審決を取り消す判決が下され、これを不服とした「つつみのおひなっこや」側が最高裁に上告していた。

  これに対し、最高裁の古田裁判長は、「「つつみのおひなっこや」は同じ大きさ書体の標準文字の横書きで、「つつみ」の文字部分だけ独立して注意をひく構成ではなく、商標の構成部分全体を対比すれば、類似する商標といえない」として、知財高裁に審理を差し戻した。

【詳細】平成19(行ヒ)223審決取消請求事件



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