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特許庁、弁理士登録前の実務修習の実施について発表
【法規】発信:2008/09/16(火)
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特許庁は9月12日、弁理士法改正に伴って今年10月から新たに導入される弁理士登録前の実務修習習制度について発表した。実務修習は、弁理士試験合格者等に対して、弁理士となるのに必要な技能及び高い専門的応用能力を修得させるため、経済産業大臣が行うもので、弁理士登録を行うための要件となる。
実務修習の受講対象者は、10月1日以降の、(1) 弁理士試験合格者、(2) 弁護士となる資格保有者、(3) 特許庁で審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が通算7年以上になる者となっているが、9月30日までにこれらの要件を満たしている者は実務修習受講の必要はない。
実務修習の実施機関(指定修習機関)は、申請を受けて指定されるかたちとなっており、実務修習の受講手続、修習スケジュール等の詳細の公表は、11月頃の予定となっている。
【詳細】弁理士登録前の実務修習の実施について
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