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特許庁、10月1日からスーパー早期審査の試行開始
【法規】発信:2008/09/24(水)
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特許庁は9月24日、ユーザの求めるタイミングで早期に権利化が行える審査体制の構築に向け、現行の早期審査よりも更に早期に審査を行うスーパー早期審査制度を創設し、10月1日から試行を開始すると発表した。
「スーパー早期審査」については、「イノベーションと知財政策に関する研究会」で、出願人の多様なニーズに応えるとの観点から、そのニーズに柔軟に対応しつつ、特許審査の一層の迅速化を進めることが必要との議論が行われてきたが、まずは、現行の早期審査よりも、更に早期に審査を行う制度を創設し、10月1日から試行を開始することになったもの。
スーパー早期審査の対象出願は、実際に製品化が予定されている「実施関連出願」で、海外にも出願されている「外国関連出願」に限定され、また特許庁内事務手続きの関連から「PCT国内移行案件」や、審査手続の一部に書面による手続が存在する場合は除外される。なお、現行の早期審査と同様、技術分野の限定はない。
審査機関は、申請から一次審査までの期間を1ヶ月以内、出願人・代理人の応答期間を1ヶ月(在外者の場合は2ヶ月)以内、更に応答から二次審査までの期間を1ヶ月以内となっている。
【詳細】スーパー早期審査の試行開始について
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