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ガシャポン特許訴訟、知財高裁でもバンダイがエポック社に勝訴
訴訟】発信:2008/09/30(火)  

  バンダイなど2社が、ガシャポンなどの愛称で知られる玩具入カプセルやカードの自動販売機の特許権を侵害されたとして、エポック社に自販機の製造販売の差し止めなどを求めた訴訟の控訴審で、知財高裁は9月29日、エポック社の特許侵害を認めた一審判決を支持。エポック社に対して自販機の製造販売の中止と合計約880万円の損害賠償を命ずる判決を下した。

  バンダイは、カプセル自販機に関する自社特許およびカード自販機に関する自社と大和精工共有の特許が侵害されたとして、2006年1月、エポック社を提訴。2007年10月、東京地裁で、エポック社に対し自販機の製造販売の中止と合計約510万円の損害賠償を命ずる一審判決が下され、エポック社が控訴していた。

  知財高裁の中野裁判長は、一審と同様、カプセルの補充や入替えを容易にするため収納ケースを自販機本体から取り外せるようにしたバンダイ特許を有効と認め、エポック社の侵害を認定。損害額については、ロイヤルティーを一審判断の2%から3%として、約510万円から約880万円に増額した。

【詳細】平成19年(ネ)第10098号 特許権侵害差止等請求控訴事件



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