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「招福巻」の商標登録有効、大阪の老舗がイオンに勝訴、大阪地裁
【訴訟】発信:2008/10/03(金)
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節分用の巻きずしの名称をめぐり、「招福巻」の商標登録を有する大阪の老舗「小鯛雀鮨鮨萬」が、「十二単の招福巻」の名称で巻きずしを販売したスーパー大手のイオンに、名称使用の差し止めと損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は10月2日、イオンの商標権侵害を認め、使用差し止めと約51万円の支払いを命じた。
判決などによると、「小鯛雀鮨鮨萬」は、1988年に加工食料品の区分で「招福巻」を商標登録。イオンは、運営する各地のスーパー「ジャスコ」で、2006年と2007年に12種類の具材を詰めた「十二単の招福巻」を販売し約600万円を売り上げていた。
イオンは、他のスーパーなどでも「招福巻」は節分用の巻きずしの名称として使われており、一般化しているとして、商標登録は無効と主張していた。
大阪地裁の田中裁判長は、巻きずしには「恵方巻」や「丸かぶり寿司」などの名称もあり、「恵方巻」は一部の国語辞典にも掲載されているが、「招福巻」の掲載はないとし、「『招福巻』は一般的な名称ではなく、商標登録は有効」と認定。商標の使用料相当額を「十二単の招福巻」の売上げの5%として、弁護士費用などを含め約51万円の賠償の支払いを命じた。
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