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10月から事前受付の特許料等の自動納付申出、併合申出が可能に
法規】発信:2008/10/09(木)  

  特許庁は10月8日、10月から事前受付を開始した特許料又は登録料(以下、特許料等)の自動納付の申出書に関して、要望に応えて、一定の条件下で「併合申出」方式による自動納付申出書及び自動納付取下書の手続を運用上認めると発表した。

  来年1月1日から導入される自動納付制度は、「知的財産推進計画2007」に基づき、特許料等の納付時期の徒過による権利失効を防止するため、権利者の申し出により、引き落としの事前通知をした上で、予納台帳または銀行口座振替により、特許料等の引き落としを可能とする制度で、10月1日から事前受付が開始されている。

  当初は一件単位の申出が条件であったが、権利者から併合申出の要望が多数寄せられたため、今回、運用が変更された。なお、併合申出ができるのは、一つの併合による申出書について、「同一の法域(特許権、実用新案権、意匠権)」「権利者が同一」が条件となっている。

  また、特許(登録)原簿上の権利者との一致が条件であることから、特許庁では、以下の点を要望している。
(1) 申請人登録の最新の住所又は居所、氏名又は名称と原簿上の表示が相違する場合は、原簿上の表示が同じもののみをまとめて手続する。
(2) 権利者が複数の場合は、原簿上の権利者の表示を確認の上、間違いないよう手続する。
(3) 特許(登録)番号は、なるべく登録された番号順に記載する。
(4) ひとつの届出は、なるべく10件以上1000件までとし、件数が多いときは分割しし、提出日をずらして手続する。

【詳細】特許料又は登録料の自動納付における併合申出についてのお知らせ
【参考】特許料又は登録料の自動納付制度の手続についてのお知らせ
【参考】特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱い金融機関及び事前登録開始日について



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