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特許庁、10月から特定通常実施権登録制度の申請受付を開始
【法規】発信:2008/10/11(土)
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特許庁は10月1日から、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律によって創設された「特定通常実施権登録制度」に係る登録申請書の受付を開始した。この制度における「通常実施権の特定方法に関するガイドライン」も、9月末に経済産業省から公表されている。
特定通常実施権登録制度は、通常実施権の許諾対象となる特許権等の特許番号又は実用新案登録番号を特定しない通常実施権許諾契約(いわゆる包括ライセンス契約)に基づく通常実施権者(ライセンシー)の事業活動を保護するためのもので、通常実施権を特定通常実施権登録簿に登録することにより、通常実施権許諾者(ライセンサー)の倒産時などに有効な第三者対抗力を具備することができる。
また、特定通常実施権登録制度では、一般に開示される事項は、特定通常実施権許諾者、登録年月日、登録の期間などで、特定通常実施権者や、許諾対象の特許を特定する事項(たとえば半導体デバイスの製造・販売など)などは、実施権許諾者の特許権等を取得した者などの利害関係者にのみ開示される。
通常実施権登録制度は、従来から存在しているが、通常実施権許諾者、通常実施権者、対象特許、対価などの登録が必要で、また、すべて開示されるため、企業にとって現実には使いにくい制度といわれていた。
【詳細】特定通常実施権登録制度の施行について
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