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日本版フェアユースの導入が適当、知財本部専門調査会の報告案
【法規】発信:2008/10/30(木)
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政府の知的財産戦略本部の「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」(中山信弘会長)は10月29日、第9回会合を開催し、権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)の導入や、コンテンツの流通促進方策、ネット上の違法コンテンツ対策強化などを盛り込んだ報告案についての議論を行った。報告案は大筋で了承されたことから、専門調査会は、パブリックコメントなどを経て年内に報告をまとめ、2009年以降に著作権法改正が具体化することになる。
報告案では、現行の著作権法の、著作権の権利が及ばない「制限規定」に個々のケースを記す「個別列挙方式」では、新たなコンテンツ利用形態のネット関連ビジネスなどが形式的には違法となってしまうことから、新たな技術やサービスの出現に柔軟に対応できる法制度とするため、「権利者の利益を不当に害しない公正な利用であれば許諾なしに著作物を利用できるようにする権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)」を導入することが適当であるとしている。
ただし、一般規定の導入に当たっては、(i) 日本人の法意識等に照らしリスクを内包した制度はあまり活用されないのでは、(ii) 経済的効果について過大な期待をかけるべきではないのでは、(iii) 結果として違法行為の増加が懸念され、訴訟コストも含め権利者の負担が増加するのでは、(iv) 法体系全体や諸外国の法制との間でバランスを欠かないか、という点を踏まえつつ、実際の規定を検討する必要があるとしている。
また、権利制限の一般規定では、どのような場合が公正な利用となるかは裁判所の審理を通じて明らかになるもので、予見可能性や適正・迅速な裁判の確立という観点からは、法改正までの時間はかかるが個別具体的な規定の方が望ましい点もあるとして、権利制限の一般規定が定められた後も、引き続き、必要に応じて権利制限の個別規定を追加していくことが必要であるとしている。
【詳細】知的財産戦略本部 デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会(第9回)議事次第
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