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日本映像ソフト協会、文化審議会に著作権物等の保護で意見書提出
【企業】発信:2008/11/17(月)
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(社)日本映像ソフト協会(JVA)は11月13日、文化庁文化審議会へ著作権物等の保護に対する意見書を提出したと発表した。対象となったのは、10月9日に公表され、11月10日まで意見募集がおこなわれていた、文化審議会著作権分科会の「法制問題小委員会」の中間まとめ(以下「中間まとめ」)と「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」の中間整理(以下「中間整理」)。
「中間まとめ」については、「第2節 私的使用目的の複製の見直しについて」に対して
1.スリーステップテストの著作権法上の明文化 「著作権の通常の利用を妨げず、かつ、著作権者の正当な利益を不当に害しないこと」の条件(スリーステップテスト)を充足する場合に限り、複製が制限される旨を著作権法30条1項柱書に明記すること 2.複製抑止目的の暗号化技術の著作権法上の位置づけの再検討 暗号化技術は、視聴制限にも、上映制限にも、複製制限にも用いることができるが 、DVDビデオやBlu-rayの場合は、完全な複製を制限する手段であり、複製制限手段として用いられている暗号化技術の著作権法上の位置づけを再考すること
を要望。「第3節 その他検討事項について」の「権利制限の一般条項(いわゆる日本版フェアユースの追加」に対しては、
経済効果や代替手段の有無等、規定追加の必要性を充分に検討し、必要性ありとなっても「国際ルールとの調和尊重」「権利者の損失の未然防止措置や権利者の救済容易な措置の導入」「国際ルールに照らし妥当性を欠く現行法個別権利制限規定の改正」を条件とした制度設計
を要望するとしている。
一方、「中間整理」については、「(1)国会図書館における所蔵資料のデジタル化について」で対して、
DVDなどのデジタル化された資料のデジタル化の発要はなく、「直ちにデジタル方式により複製できることを明確にすることが適当である」と記されている資料には、映像資料は含まれないこと
を要望。「(2)国会図書館でのデジタル化された資料の利用について」対しては、
1.「国会図書館内の利用」では「国会図書館の東京本館/関西館/国際子ども図書館の3館間でのデータ送信は公衆送信に当たらない」とあるが、例え公衆送信にあたらないとしても、映画には頒布権があることから、送信資料に「映像資料は含まないこと」の明記
2.「国会図書館以外での利用について」では、映画の頒布権から貸出しをしないされている映像資料について、「図書資料の相互貸借に代わる提出方法に関し著作権の制限をする必要はない」とし、また「映像資料については原資料の提出も、原資料をデジタル複製したものの提出もできないものと解すべき」として、その明記
を要望。さらに、図書館と著作権制限については、
「図書館の運営を営利企業に外部委託する場合は、営利を目的とした事業として運営を行なっていると思われるので31条2号に該当しないと解すべき
を、国会図書館以外の図書館等での所蔵資料のデジタル化については
「再生機器が入手困難となった場合の媒体変換」は、著作権の制限によるのでなく、関係者間の協議によって解決するのが望ましい
と要望している。
【参考】社団法人映像ソフト協会 【参考】文化庁、著作権に関する2つの小委員会の中間報告公表、意見募集
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