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無許可「着メロ」などの入手も違法に、文化審議会小委
法規】発信:2008/12/17(水)  

  文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会は12月16日に会合を開催し、ファイル交換ソフトを使った「海賊版」コンテンツの入手や、著作権者の許可なく携帯電話の「着メロ」「着うた」などを配信しているサイトからのダウンロードなどを違法とする著作権法改正の方向などを盛り込んだ報告書をまとめた。

  従来から、こうした海賊版をアップロードし配信可能にする行為は違法であるが、ダウンロードして利用する行為は、著作権者に無許諾の複製を認めている著作権法第30条の「私的複製行為」に入るとして違法ではなかった。

  私的録音録画小委員会では、違法コンテンツをファイル交換ソフトで入手したり、違法配信サイトからダウンロードする行為について、第30条の適用範囲を見直して明確に違法と位置付けるべきとの意見が大勢で、「文化庁は所要の措置を講じる必要がある」と結論づけた。ただし、罰則などは設けず、著作権者の許可違法コンテンツと知らずに入手した場合は違法としない方針となっている。

  一方、携帯音楽プレヤーやHDDレコーダーなどを私的録音録画補償金制度の課金対象とする、いわゆる「iPod課金問題」については、権利者、メーカー、消費者などの利害関係者の合意が得られず、結論が見送られた。報告書案では、3年間の検討で補償金制度見直しの問題点が「ある程度整理された」として、小委員会は今期で終了し、新たな枠組みでの検討が適当と提案している。



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