「IP-NEWS」では、知財関連ニュースをタイムリーに紹介していきます

通常実施権等の登録制度の見直し等の実施日、来年4月1日に
法規】発信:2008/12/25(木)  

  経済産業省は12月24日、4月18日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第16号)附則で「公布の日から1年以内で政令で定める日」とされていた、「通常実施権等の登録制度の見直し」、「拒絶査定不服審判請求期間の拡大」、「優先権書類の電子的交換の対象国の拡大」に係る改正項目の施行期日が、平成21年4月1日と定められたと公表した。

  なお、「特許法等の一部を改正する法律」の改正項目の中の、「特許・商標関係料金の引下げ」は、すでに6月1日から実施されており、また、「料金納付の口座振替制度の導入」は、平成21年1月1日から実施と定められている。



【法規】ジャンルの最新記事

関連記事

powered by weblio




【特許事務所、知的財産部に転職してキャリアUPしよう!】 「知財キャリア」:株式会社ブライナ運営

知財情報局知財キャリアまたは情報提供各社による記事の無断転用を禁じます。

>このページのトップへ