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特許庁、来年1月1日から共通出願様式導入のための省令公布
【法規】発信:2008/12/26(金)
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特許庁は12月26日、日米欧の三極特許庁間で合意した「共通出願様式」の導入にあたり必要な様式を整備するため、「特許法施行規則等の一部を改正する省令」を同日公布、平成21年1月1日から施行すると発表した。共通出願様式に対応した電子出願ソフトの提供は、(独)工業所有権情報・研修館(INPIT)ホームページの電子出願ソフトサポートサイトで同日18時から開始される。
「共通出願様式」は、今年11月に、日米欧の三極特許庁間で、「三極いずれの特許庁にも出願できる共通の明細書等の様式」として合意されたもので、従来の様式からは概略、以下のような変更となる。 ・「発明の開示」から「発明の概要」に見出し名を変更 ・「発明を実施するための最良の形態」から「発明を実施するための形態」に見出し名を変更 ・「先行技術文献」の見出しを新設 ・「受託番号」の見出しを新設 ・「図面の簡単な説明」の見出しを「発明の概要」の後ろに移動
また、上記省令には、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則について、追加手数料異議の申立ての審理を限られた期間の中で効率的に行うため「三名の審査官の合議体」による審査に改める、との改正も含まれる。
共通出願様式に対応した国内出願の電子出願ソフト(Ver.[03.60])は、(独)工業所有権情報・研修館(INPIT)の電子出願ソフトサポートサイトで、同日18時から提供され、1月1日21時から利用可能となる。なお、新ソフトは1月1日21時以前には利用できず、また、従来の電子出願ソフトは1月1日21時以降は利用できない。
【詳細】特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年12月26日経済産業省令第90号)
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