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中国の全人代、改正特許法を可決
【法規】発信:2008/12/29(月)
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中国の最高立法機関である全国人民代表大会(全人代)は12月27日、中華人民共和国専利法(特許法)に変更を加えた、改正特許法を可決した。1985年の特許法施行から92年と2000年の改正を経て、今回が3回目の改正となる。注目される改正点には以下のようなものがある。
・生物多様性条約に対応、遺伝資源の取得と利用による発明の権利取得に制限。 ・中国でなされた発明の第1次出願国を中国とするとの制限を削除。 (但し、外国出願前に中国当局による安全保障上の事前審査の義務付けあり) ・新規性について、従来の「国内で公知・公用、国内外で文献公知でないこと」から「国内外で公知・公用・文献公知でないこと」に変更。 ・侵害行為に対する罰則強化。(最高罰金額を違法所得の3倍から4倍に増額。違法所得がない場合も5万元を20万元に増額) ・共有特許権の扱いの明確化(単独で、実施、実施許諾可能など)
なお、改正特許法の施行は2009年10月1日となっている。
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