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特許庁、通常実施権等の登録制度の見直しに伴う政令公布
法規】発信:2009/01/05(月)  

  特許庁は12月26日、「特許法等の一部を改正する法律」(4月16日公布)で導入された「通常実施権等の登録情報の一部を非開示とする制度」、「仮通常実施権等の登録制度」について、非開示とする情報等および仮通常実施権に関する登録の手続等を定める政令を公布した。施行は2009年4月1日。

  登録情報の一部を非開示とする制度については、非開示とする情報を「通常実施権者及び仮通常実施権者の氏名(名称)」と「通常実施権及び仮通常実施権の範囲」とし、例外として開示を認める場合を「特許権者」「専用実施権者」および「通常実施権者等が通常実施権等の情報について証明等を請求する場合」と定める条文が新設された。また、それに関する手数料を定める表の改正などが行われた。

  仮専用実施権及び仮通常実施権の登録制度の創設については、新たに「特許仮実施権原簿」を創設する条文の改正が行われ、仮通常実施権等の登録申請書に記載すべき事項を定める条文の新設や、それに関する条文の改正などが行われた。

【詳細】特許法施行令等の一部を改正する政令(平成20年12月26日政令第404号)



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