| デジタル・コンテンツ利用促進協議会、政策提言の試案を公表
【動向】発信:2009/01/13(火) |
| デジタル・コンテンツ利用促進協議会は1月9日、デジタル・コンテンツの利用促進を目的とした特別立法をめざす政策提言として「会長・副会長試案」をとりまとめて公表するとともに、2月10日までの意見募集をおこなうと発表した。 同協議会は、世界最先端のコンテンツ大国実現の観点から、権利者、事業者、消費者が満足できる法制度等について、幅広い参加者で自由に議論するための民間団体として昨年9月に発足。会長には、東大名誉教授で弁護士の中山信弘氏、副会長には、角川グループ会長の角川歴彦氏、参議院議員の世耕弘成氏、スクウェア・エニックス社長の和田洋一氏が就任している。 同試案では、「日本のコンテンツ産業の伸び率は世界に比較して低く、コンテンツの利用・流通促進策の導入は喫緊の課題」として、利用・流通促進のため「デジタル・コンテンツのインターネット上利用に適用される特別法」の法整備を提案しており、その骨子は以下の4点となっている。 (1) デジタルコンテンツの利用に関する権利の集中化 (2) 権利情報の明確化 (3) 適正な利用を加重なく行い、原権利者に適正な還元がなされる仕組み (4) デジタルコンテンツの特性に対応したフェアユース規定の導入 (1)の「権利の集中化」の対象となるコンテンツについては、「映画、音楽、放送のコンテンツ」、特に「過去のテレビ番組等」が必要性が高いとし、「音楽」は範囲外でも良いとの考えも示している。「権利を集中するための要件」としては、少数の原権利者の反対、不参加、所在不明等での利用阻害を回避するため、「例えば4分の3、3分の2、過半数、いずれかの主要権利者の意思表示」による方法などを提案している。「権利を所持する法定事業者」については、権利関係を簡明にするため、「一つの対象コンテンツにつきできる限り一つの法定事業者」を特定すべきとしている。 (2)の「権利情報の明確化」については、法定事業者が対象コンテンツの権利に関する情報を一定の機関(コンテンツID管理事業者)に登録し、そのID管理事業者が、登録情報をネットなどで公示することを想定している。 (3)の「対象コンテンツの適正な利用と原権利者への適正な還元」については、まず、「コンテンツ利用時、原権利者に対し、法定事業者が対価の支払い義務を負う」と規定し、また、適正な利用のためには、「第三者からの合理的な条件での利用の申込には、法定事業者に利用許諾義務を負わせる」という選択もありうるとしている。 (4)の「フェア・ユース規定の導入」については、「今後どのような技術が生まれるか分からない」ことから、その利用が公正であるといえる場合には著作権侵害にならないとし、「本特別法においてもフェアユース規定を定めるべき」としている。 同協議会では、提言案に関する意見を会の内外に求めた上で、3月末をめどに試案についてのシンポジウムを開催し、立法化を目指すとしている。 |
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