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一般からの通報で、PCソフト不正使用企業に証拠保全実施
企業】発信:2009/01/14(水)  

  コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は1月14日、同協会への一般からの通報がきっかけとなり、愛知県の中古パソコン販売店(A店)、大阪府のホームページ制作会社(B社)に対して、それぞれ、裁判所による証拠保全手続が実施されたと発表した。

  マイクロソフトの報告によると、A店は、マイクロソフトの「Windows」および「Office」を無許諾で販売用パソコンにインストールして販売し、著作権侵害を行っているとして、同社から証拠保全申請を申し立てられ、11月28日、名古屋地方裁判所の決定に基づき、A店に対する証拠保全手続が実施された。

  また、アドビシステムズ、ファイルメーカー、モリサワ各社の報告によると、B社は、「Illustrator」や「Photoshop」などアドビシステムズの8種類のソフトウェア、「Filemaker」、モリサワのOTFデジタルフォントを無許諾で業務用パソコンにインストールしているとして、証拠保全申請を申し立てられ、12月19日、大阪地方裁判所の決定に基づき、B社に対する証拠保全手続が実施された。

  ACCSでは、Webサイトに設置している「不正コピー情報ポスト」(情報受付窓口)に、企業や団体など組織内部での業務利用目的のビジネスソフトなどの不正コピーのほか、インターネットなどでの海賊版流通や違法アップロード行為など、数多くの著作権侵害に関する情報が寄せられ、これらの情報は、それぞれ被害会員社に報告された上で、法的対応への検討資料などとして、活用されているとしている。

  なお、組織内部での不正コピーで、情報受付窓口に寄せられた情報を発端として和解が行われた事例は、1998年9月から2008年12月末日までで664件、和解金額は約82億8200万円に上ったとの報告を会員社から受けているという。



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