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グーグルブック検索、米国集団訴訟和解が日本の著作権者にも影響
【訴訟】発信:2009/02/26(木)
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書籍全文をスキャンしてデータベース化し、内容を検索できるようにしたサービス「グーグルブック検索」をめぐって、米国の作家協会と出版社協会などが米グーグルを著作権侵害で訴えていた集団訴訟が昨年10月に和解の合意に達し、今夏にも出される連邦裁判所の認可を待って発効する。その効力が日本の著作者にも及ぶとする法定通知が「グーグルブック検索和解」の専用サイトに掲載され、また2月24日のいくつかの新聞に掲載されて波紋を呼んでいる。
この和解合意の対象は2009年1月5日以前に出版・公表された書籍で、和解が発効すると、同社は、(1) 著作権保護のために設立される非営利機関の費用3450万ドル(約32億円)を提供する。(2) 無断でデジタル化された書籍などの著作権者に補償金として総額4500万ドル(約42億円)以上を支払う。(3) そのかわり、同社は、絶版などで米国内で流通していない書籍のデータベース化を継続し、データベースアクセス権の販売や、広告掲載などの権利を取得する。(4) 対象書籍に関する同社の収益の63%は著作権者などに配分する。などのことが決められている。
著作権者は、今回の和解合意に対して、(1) 同意せず、同社を訴える権利を保持する場合には、5月5日までに和解管理組織に書面で除外を申請する必要がある。(2) 和解に対しての異議申し立て、意見は5月5日までに書面で行う必要がある。(3) それ以外の場合は和解集団に留まり、同社に対する申し立て放棄を含む裁判所の判決に従う、となっている。なお、和解に参加しても、同社のデータベースから書籍を削除すること(2011年4月5日以前に申請必要)や、データベースには書籍を残すが、その表示は制限することは可能となっている。
和解合意の効力は、米国で著作権を有する人すべてが対象となるが、著作権に関しては「ベルヌ条約」の規定で、加盟国で出版された書籍は、米国内でも著作権が発生するため、日本も含め各国に及ぶ。このため法的手続きの一環として、専用サイトが開設され、世界の国・地域で72の言語で和解合意内容を伝える通知の掲示が開始されている。
日本文芸家協会は、3月上旬の理事会で、会員の意思表示の手続き代行などの対応を議論する予定といわれ、今後、日本の著作権者がどのような対応をとるか注目される。
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