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総務省、放送番組の製作取引適正化に関するガイドラインを策定
法規】発信:2009/02/26(木)  

  総務省は2月25日、テレビ局が下請けの制作会社に番組づくりを発注する際などの不当な取引を防ぐため、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」をとりまとめて公表した。

  同省は昨年1月から「放送コンテンツの製作取引の適正化の促進に関する検討会」を開催し、放送コンテンツに関わる製作取引の現状を検証するとともに、より適正な製作取引実現のため、放送事業者、放送番組製作会社、消費者、学識経験者等の参加を得て、下請法や独占禁止法の視点も踏まえて、ガイドラインの策定など具体策の検討を行っていた。

  このガイドラインは、「問題となりうる事例」と「望ましいと考えられる事例」をまとめており、これによって、(1) 放送コンテンツ製作のインセンティブ向上を図り、日本の放送の発展を目指す、(2) 自由な競争環境を整備しながら、番組製作事業者の製作に係るインセンティブや創意工夫の意欲を削ぐような取引慣行の改善、番組製作に携わる業界全体の向上を目指すとしている。

  「問題となりうる事例」としては、製作会社(下請業者)から再委託を受けた製作会社(孫請業者)が子会社なので下請法の対象外と言われ、発注書の交付を拒否された「トンネル会社の規制」、発注時点では書面が交付されず、放送後に送付される、発注書に金額の記載がなく補充書面も送付されないなどの「発注書及び契約書の交付、交付時期」、支払期日を放送日起算として、納入日と放送日の間が1ヶ月程度空き受領日から60日を過ぎて支払いが行われる「発注書及び契約書の交付、交付時期」、製作委託契約で番組の著作権が製作会社にある場合、その番組の素材も含めて、著作権、著作隣接権、所有権、二次利用権の一切は放送局に帰属するとされ、対価の協議はない「不当な経済上の利益の提供要請(著作権帰属)」などの問題をとりあげている。

  「望ましいと考えられる事例」としては
・企画公募の番組では放送局は「放送権」のみ購入、著作権は製作会社に帰属させる
・製作会社が著作権を放送局に譲渡する場合は、放送局は「著作権の対価」に係る部分を製作委託費とは別に明示して支払う
・番組改編期や新しい企画ごとに単価も見直す。ディレクター等の単価は経験年数に基づき設定され、モチベーションを高める観点から時間をかけて交渉し、単価を引き上げる等している。
などをとりあげている。

【詳細】「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」の策定について



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