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キヤノン職務発明対価訴訟、7000万円に増額、知財高裁
訴訟】発信:2009/02/27(金)  

  レーザービームプリンターなどの画質低下を防ぐ技術を発明したキヤノンの元社員箕浦一雄さんが、十分な発明対価を受け取っていないとして、キヤノンに10億円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は2月26日、約3300万円の支払いを命じた一審判決を変更、発明対価の不足分として約6955万円の支払いを命じた。

  対象となった発明は、レーザービームの反射で画像に線が出るゴースト像を除去する走査光学系に関するもので、キヤノンが1981年に特許出願した。同社は社内規定に基づき、箕浦さんに約87万円を支払っており、対価は支払い済みと主張していた。

  知財高裁の中野裁判長は、特許によりキヤノンが得た利益を約10億8000万円と認定し、一審が3%とした箕浦さんの特許への貢献度を6%に引き上げ、発明の対価を5,626万円と算定した。さらに、遅延損害金の起算点も一審の2003年から1994年に変更したため、最終的にキヤノン側が支払う合計金額は計約9600万円となった。

  キヤノンは判決後、「当社の発明規程は、労働協約に依拠し労使協議の上制定・改正され、明確な基準に基づき発明の公正な評価を行うもので、2004年改正の新特許法35条の趣旨を先取りしてきたもの」とし「このような規程に基づき対価は支払い済みとの主張が受け入れられなかったことは、誠に遺憾」とのコメントを発表した。今後の対応については、判決内容を検討の上、判断するとしている。



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