| 日本弁理士会、弁理士の研修制度について記者会見で説明
【動向】発信:2009/03/06(金) |
| 日本弁理士会は2月24日、平成20年弁理士法改正により義務化された弁理士の研修について記者会見を開催し、その概要を説明した。弁理士法改正では、弁理士試験合格者に対する弁理士登録前の「実務修習」、既登録弁理士に対する「継続研修」の2つ研修が義務づけられたが、この他に、弁理士会では独自に、実務経験の乏しい合格者に対するインターン制度も実施しており、この3つについての説明がなされた。それぞれ研修の概要は以下のとおり。 1.実務修習 平成20年10月以降に弁理士試験合格者、弁護士資格者、特許庁審査官又は審判官7年以上従事者が対象で、弁理士の職業倫理、特許・実用新案・意匠・商標それぞれに関する理論及び実務など、あわせて144単位(時間)の研修が義務付けられている。e−ラーニングと、主に演習中心の講義を行う集合研修からなり、集合研修は、東京、大阪での毎週一定曜日に開催するコースと集中コース、名古屋での土曜日コースとなっている。実施期間は12月から翌年3月で、実務経験による一部免除を除きすべての課目の単位修得が必要。 2.継続研修 既登録弁理士が対象で、一研修期間(5年間)毎に、倫理研修10単位、業務研修60単位、あわせて70単位(70時間)の研修が、5年毎繰り返しで義務付けられている。倫理研修はe−ラーニングと討論形式の集合研修からなるが、業務研修はe−ラーニング、集合研修どちらも可能で必修20単位、色々な課目からの選択40単位となっている。 既登録弁理士数は約8000名にのぼるため、弁理士の登録年度に応じて、例えば2003、2008年度登録の弁理士はAグループとするなど、西暦年度の末尾桁に応じて全体を5グループにわけ、Aグループは2009年4月から最初の研修期間に入るなど、グループごとに最初の研修期間スタートを1年づつずらす仕組みとなっている。さらに最初の研修期間に入る前の経過措置期間を設け、グループ毎に倫理研修を含む一定の単位の受講を義務付けている。 なお、実務修習、継続研修とも日本弁理士会が実施するが、継続研修についてはXX弁理士クラブ、発明協会、知財学会、特許調査会社など認定外部機関による研修も申請により単位として認められ、また、該当する講師活動や執筆活動も単位として認められる仕組みとなっている。 3.インターン制度 弁理士試験合格者が500名を超し、知財実務経験が乏しいために合格しても特許事務所に就職できない場合もでてきたため、日本弁理士会が2007年度から独自に実施しているもので、希望者に、受け入れ可能と応募のあった特許事務所で約3ヵ月間、特許庁提出書類作成補助などの実務を経験してもらうという制度。今年は21名のインターン生が3月末から6月末まで期間、事務所で実務を経験する予定という。なお公平のため受け入れ事務所の選定、振り分けは日本弁理士会が行い、時給も1000円と定められている。 |
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