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東京地裁、サムスン電子特許侵害でシャープ液晶テレビ差止判決
訴訟】発信:2009/03/26(木)  

  韓国のサムスン電子が、シャープの液晶テレビに自社の日本特許を侵害されたとして提訴していた訴訟で、東京地裁は3月6日、特許侵害を認めてサムスン電子の請求を支持し、製品の製造・販売などの差し止めを命じる判決を下した。

  サムスン電子は2008年6月、シャープの32型液晶テレビLC-32D10に搭載された液晶モジュールが、サムスン電子のTFT液晶モジュールの製造方法に関する日本特許第3625598号を侵害しているとして、シャープを提訴していた。

  シャープは、(1) 液晶モジュールのTFT部分の構造がサムスン電子特許とは異なる、(2) サムスン電子特許は記載不十分で発明の実施要件を満たさず、また先行技術から容易類推可能で、無効である、などと主張したが、東京地裁の大鷹一郎裁判長は、いずれも否定し、特許侵害を認めて、シャープの液晶テレビの製造・販売などの差し止めを命じる判決を下した。

  今回の特許侵害訴訟は、シャープがサムソン電子を特許侵害で訴えたことに対する反訴として、サムスン電子が提起していたものだが、韓国では、韓国企業が日本企業に対して、日本で起こした特許侵害訴訟で勝訴したのは、今回が初めてと報道されている。

  なお、シャープが2008年5月、日本サムスンを特許侵害で提訴した訴訟では、2009年1月30日、東京地裁で、サムスン液晶モジュールのシャープ特許侵害を認め、同液晶モジュールを搭載した40型テレビや液晶モニタの輸入、販売差し止めを命ずる判決が下されている。

【詳細】平成20(ワ)14858 特許権侵害差止請求事件
【参考】東京地裁、シャープ特許侵害でサムスン製テレビの輸入販売差止め



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