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特許庁、21年度中小企業等特許先行技術調査支援事業を開始
動向】発信:2009/04/01(水)  

  特許庁は4月1日、平成21年度の「中小企業等特許先行技術調査支援事業」の同日からの開始を発表した。なお、平成20年度の制度利用件数は、約5500件(を突破し、利用が急増中という。

  中小企業等特許先行技術調査支援事業は、中小企業・個人の特許出願について、出願人または出願代理人からの依頼で、無料で、特許庁委託の民間調査事業者が先行技術調査を行い、調査の結果を送付するもので、審査請求要否、外国出願の要否の判断の参考、早期審査申請の事情説明書作成ななどに活用できる。

  対象となる特許出願は、平成18年4月1日以降の特許出願で審査請求を行っていないもの。ただし、国際出願で日本を指定国とした出願、審査請求期間満了まで2ヶ月未満の出願、過去に本制度による先行技術調査を依頼したり、特定登録調査機関に先行技術調査を依頼した出願は除く。なお、中小企業・個人が関係する共同出願でも利用可能だが、中小企業・個人からの依頼に限る。なお、審査請求料の納付繰延制度を利用している案件は対象外となる。

  調査を依頼できるのは、中小企業あるいは個人及びその出願代理人に限られる(中小企業の範囲は、製造業で300人以下などの従業員数の基準、あるいは製造業などで3億円以下などの資本額等、いくつかの基準あり)。なお、調査は無料だが、先行技術調査後に対象外の特許出願、調査申込者の不適格等が判明した場合には、先行技術調査に要した費用を調査事業者より請求するとしている。

  依頼が可能な期間は、平成22年2月26日までで、依頼者当たりの依頼可能件数は20件。予算の都合で、年度途中で対象となる特許出願の範囲を変更したり、件数を制限したり、早期に終了する場合があり得るとしている。

  申込みは、依頼者が、特許出願の技術分野等を考慮して、公表された調査事業者から一つを選択し、必要事項を記入した申込用紙及び出願書類(又は公開公報)の写しを添えて直接事業者に申込む仕組みとなっている。

  先行技術調査の終了後、調査事業者より、調査報告書や受領書、アンケート用紙などが郵送されるが、電子データによる納品希望の場合は調査事業者にその旨伝えれば可能。受領後、受領書及びアンケート用紙は必要事項を記入の上、調査事業者に返送する必要がある。なお、調査報告書は特許庁にも送付され、参考情報として用いられることがあるとともに、対象特許出願が閲覧請求された場合には閲覧対象書類となる。

【詳細】平成21年度特許出願に関する先行技術調査の支援事業のお知らせ
(平成21年度 中小企業等特許先行技術調査支援事業)



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