| JASRAC、公取委に排除措置命令の取消し求める審判請求
【訴訟】発信:2009/04/30(木) |
| 日本音楽著作権協会(JASRAC)は4月28日、放送事業者と結んでいる楽曲の「包括徴収契約」が同業他社の参入を制限しているとして、公正取引委員会から2月27日付けで受けた排除措置命令に関し、命令の全ての取り消しを求める審判請求を申し立てたと発表した。 JASRACは、排除措置命令が、著作権と著作権管理事業の本質と日本の著作権管理事業者が置かれている現状を理解しないまま、私人間の交渉事項(市場)に介入するもので、大局的に、権利者だけでなく利用者の利益をも害するものと考えられるとして、以下のような主張をおこなっている。 (1) 代替可能な商品・役務とは異なり、音楽の著作物は基本的に代替性を欠くこと。 (2) 放送事業者が放送使用料の追加的な発生回避のため、他の管理事業者の管理楽曲を利用しないことはなく、利用しないと考える合理性がないこと。 (3) 包括契約と個別契約それぞれ存在理由があり、また、包括契約は諸外国のほとんどの著作権管理団体で採用されていること。 (4) 包括徴収使用料に他の管理事業者分が含まれていないこと。また、このことは管理事業法の施行又は他の管理事業者参入前後で変わりないこと。 (5) 包括契約対象のJASRAC管理楽曲数は一定ではなく、年々増大していること。 (6) 日本の放送使用料は、国際的にみて極めて低い水準で、諸外国の著作権管理団体からの求めで、その改善に取り組んでいる最中であること。 その上でJASRACは、「本件について、排除措置命令という方法ではなく、公正取引委員会との協議を通じて実行可能で効果のある徴収方法を検討することが適当である」として、審判で、権利者と利用者双方の利益に資する著作権管理事業のあり方という観点を中心に、JASRACの考え方を説明し、公正な判断を求めていくとしている。 【参考】公取委、JASRACに排除措置命令、包括徴収契約は独禁法違反 |
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