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改正著作権法成立、違法コンテンツのダウンロードも違法に
法規】発信:2009/06/12(金)  

  インターネット時代に対応するための課題解決をめざした改正著作権法が、6月12日の参議院本会議で全会一致で可決、成立した。2010年1月1日から施行される。

  今回の法改正は、デジタルコンテンツの流通促進のため、インターネット等を活用して著作物等を利用する際の著作権法上の課題解決を目的としており、以下のような内容が盛り込まれた。

(1) インターネット等を活用した著作物利用の円滑化のため、権利者の許諾なく以下の行為を行えるようにする。
 ・ネット情報検索サービスを実施するための複製
 ・過去の放送番組等のネット二次利用の際に権利者所在不明等の場合の複製
 ・国立国会図書館における所蔵資料の電子化
 ・その他、ネット販売での美術品画像掲載、情報解析研究や送信効率化のための複製等

(2) 違法な著作物の流通防止のため以下の措置を講じる。
 ・ネット販売等で海賊版と承知で行う販売申出は権利侵害(罰則あり)
 ・違法なネット配信による音楽・映像を違法と知って複製することは私的使用目的でも権利侵害(罰則なし)

(3) 障害者の情報利用機会確保のため、権利者に無許諾でおこなえる範囲を拡大する。
 ・視覚障害者向け録音図書作成が可能な施設を公共図書館等にも拡大
 ・聴覚障害者のための映画や放送番組への字幕や手話の付与を可能に
 ・発達障害等で利用困難な者に応じた方式での複製も可能に

  なお、日本版フェアユース規定の導入や、私的録音録画補償金制度の見直し、著作権保護期間の延長問題などの課題は、今回の改正には含まれておらず、今後の検討課題として残された。



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