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金融庁、JDC信託に3カ月の業務停止命令と業務改善命令
企業】発信:2009/06/19(金)  

  金融庁は6月18日、知的財産権信託会社「ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(JDC信託)」に対して、法令違反が続き、内部管理などに問題があるとして新規の信託業務を9月18日まで3カ月間停止させる業務停止命令と、受益者とと協議して契約解消などの対応実施を求める業務改善命令を下した。

  同社は、2004年の信託業法改正後、金融業以外の一般事業会社として初めて信託業免許を取得し、映画「フラガール」の資金を信託方式で集めたことなどで知られている東証マザーズ上場企業。

  金融庁の発表によると、同社は、信託勘定から広告宣伝費や信託報酬の前払いといった名目で資金を引き出し、借金返済などに流用した。また、有価証券報告書の虚偽記載や、前代表取締役が当局の承認を得ずに他社の代表取締役を務めるなどの法令違反があり、さらに2009年3月末には純資産額が4700万円と、信託業法上の最低資本金額の1億円を下回っていた。

  このような状況から、金融庁は同社に対し、既存顧客から預かった信託財産の管理、返還以外の業務を9月18日まで停止するよう命じた。併せて受益者と協議の上、信託契約の解消、受託者の変更など、受益者保護のため必要な対応を速やかに実施する命じた。また、6月25日までに業務改善計画を提出し、以後毎月改善状況を報告することなどを求めている。



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