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日本イーライリリー、シアリス錠偽造品に商標権侵害判決と発表
訴訟】発信:2009/06/26(金)  

  日本イーライリリーは6月26日、ED治療薬「シアリス錠」の偽造品販売業者に対する商標権侵害に基づく損害賠償請求訴訟で、大阪地裁が5月21日、商標権を有する同社の関連会社が勝訴となる判決を下したと発表した。

  偽造「シアリス錠」を販売していたのは、岡山市の個人輸入代行業者パーソナル・インポート・サービス(PIS)代表の男で、インターネットのオークション・サイトや、自社のサイトで「シアリス錠」の個人輸入代行を装う広告を行い、5900錠を超える偽造「シアリス錠」を販売していたことが判明している。

  男は、すでに、無許可で医薬品を販売し販売目的で貯蔵した薬事法違反で、2007年1月に懲役2年(執行猶予3年)の有罪判決を受けているが、「シアリス錠」の商標権者による、商標権侵害に基づく損害賠償請求訴訟も大阪地裁に提起されていた。

  大阪地裁は、インターネットを利用した偽造「シアリス錠」の販売行為は原告の商標権を侵害すると認定し、原告の請求をほぼ認めて、340万9599円を支払うよう判決を下した。

  日本イーライリリーは、今回の判決は、消費者が容易に利用できるインターネットを使って、個人輸入代行と称し、本物を取り扱うかのように商標を使用して偽造医薬品を大量販売していた行為について、既に刑事事件として立件されていても、裁判所が製薬会社の独自収集証拠を吟味し、民事上も商標権侵害にあたる違法行為と判断したことに意義があると考えているとしている。



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