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特許庁、分割出願時提出の上申書の具体的な説明の仕方を明確化
【法規】発信:2009/06/29(月)
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特許庁は6月29日、出願人に対して、出願を分割する際に提出を依頼している上申書の具体的な説明の仕方、上申書の提出時期等について、整理し明確化したとして、明細書の変更箇所の明示と説明(例)等も含めて公表した。
特許庁では以前から、分割出願を迅速・的確に審査するために、原出願の特許請求の範囲、明細書又は図面に記載されたどの事項に基づいて分割出願に係る発明としたのか、分割出願に係る発明と原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明とがどのように相違しているのかといった情報を上申書を提出するよう要請しているが、今回、その上申書にて説明すべき項目・提出時期や具体的な説明の仕方を整理するとともに、明確化したとしている。
具体的な説明の仕方では、特許請求の範囲に変更がある場合、請求項を新たに記載した場合、などの特許請求の範囲について、また、明細書、図面に変更がある場合、明細書、図面に削除や、形式的な変更がある場合、などの明細書、図面について、さらに、分割出願と他の特許出願と係る発明が同一でないことの説明、他の特許出願に係る拒絶の理由を解消していることの説明などについて、それぞれの記載要請内容を公表している。
【詳細】願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について
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