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特許庁、中国・台湾での日本地名商標登録問題の取組進捗状況報告
動向】発信:2009/06/30(火)  

  特許庁は6月29日、中国・台湾での日本地名の第三者による商標出願問題への総合的支援策について、昨年6月からの取組の実績など進捗状況を報告した。中国政府等への働きかけの成果として、奈良や鹿児島など8つの県名について商標当局が拒絶の決定を行うなど成果が出つつあるとしている。

  特許庁は昨年6月、「中国・台湾での我が国地名の第三者による商標出願問題への総合的支援策」として、(1) 中国・台湾での商標検索・法的対応措置に関するマニュアルの作成・提供、(2) 北京・台北における「冒認商標問題特別相談窓口」の設置及び、(3) 適切な権利保護のための制度改善に関する中国政府等への働きかけの3点を柱とする支援策を開始した。

  (1)のマニュアルの作成・提供については、「商標検索マニュアル」「冒認出願対策リーフレット」「商標冒認出願対策マニュアル」の3種類のマニュアルを作成し、47都道府県、17政令指定都市や農業関係団体に配布するとともに、農林水産省と協力しで国内各地で13回の説明会を開催し、自治体や関係業界の担当者に参加していただいたとしている。

  (2)の北京・台北での相談窓口については、ジェトロ北京センター及び交流協会台北事務所に設置した「冒認商標問題特別相談窓口」および特許庁で、専門家が対面や電話、電子メールで個別具体的案件について相談に応じており、約1年間で、計28件の相談を受け、助言及び支援を行ってきたとしている。

  (3)の権利保護のための制度改善に関する働きかけについては、中国政府に対しては、日中商標長官会合や知的財産保護官民合同代表団派遣等の8つの各種会合で審理を呼びかけ、また台湾に対しては、日台貿易経済会議等の場にて同様の働きかけをしてきたとしている。その結果、中国および台湾側から、外国の地名について厳格に審査していくとの回答があるなど姿勢に変化が見られ、実際に中国で、長野、静岡、京都、奈良、広島、香川、福岡、鹿児島の8つの県名について、商標当局が拒絶決定を下すなど、取組の効果が確実に現れてきているとしている。

  特許庁では、引き続き他省庁と連携しつつ、第三者による出願等の実態の把握・分析に努めるとともに、マニュアルのさらなる充実、説明会を通じた情報提供、政府レベルでの働きかけ等の支援策に取り組んでいくとしている。

【詳細】中国・台湾での我が国地名の第三者による商標出願問題への総合的支援策について(進捗状況の報告)



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