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エンゼルスィーツと天使のスィーツは同観念、商標訴訟で森永勝訴
訴訟】発信:2009/07/03(金)  

  森永製菓が自社の登録商標「エンゼルスィーツ」と混同の恐れがあるとして、北海道の食品会社宝フーズの登録商標「天使のスィーツ」を認めた特許庁審決の取消しを求めた訴訟で、知財高裁は7月2日、森永側の請求を認め、特許庁審決を取り消す判決を下した。

  森永製菓の「エンゼルスィーツ/Angel Sweets」は、2000年5月に指定商品第30類「菓子およびパン」などで商標登録されていたが、その後、宝フーズの「天使のスィーツ」が、2008年7月に同じ指定商品で商標登録された。このため、森永側が、宝フーズの商標登録無効を求めて、2008年9月に特許庁に審判請求したが、特許庁は2009年1月、この請求を退けたため、知財高裁に審決取消し訴訟を提起していた。

  知財高裁の滝澤孝臣裁判長は、「二つの商標の外観、呼称は相違するが、生じる観念は同一で指定商品も共通なので、出所について誤認混同の恐れがある」と判断、「両商標は類似ではなく、誤認混同の恐れはない」とした特許庁審決を取消す判決を下した。

【詳細】平成21(行ケ)10052 審決取消請求事件 商標権行政訴訟



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